(注1)原因日付は占有を開始した日です。時効による不動産取得は起算日に遡るためです。
そして時効取得の完成時の所有者に対しては登記がなくても所有権を対抗できますが、時効完成後に所有者から売買等で所有権を取得した第三者がいた場合には、その第三者には登記なくして所有権を対抗できません。
すなわち早く登記をした方の勝ちになります。

(注2)登記権利者の氏名の末尾に押印(認印でかまいません)して住民票コード、昼間に連絡が取れる電話番号を記載します。住民票コードを記載した場合、添付書面として住所証明書(住民票の写し)の提出を省略できます。

(注3)登記義務者の氏名の末尾に実印を押印します。

(注4)登記原因証明情報として「平穏・公然に占有を開始した旨、占有開始の年月日」を記載した書面に権利者及び義務者が記名・押印した書面です。

(注5)登記義務者が当該不動産を取得した際に受けた登記識別情報又は登記済証を添付します。

(注6)登記義務者の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。

(注7)住所証明書として登記権利者の住民票の写しを添付します。住民票コードを記載した場合は提出する必要はありません

(注8)登記義務者である甲野一郎の委任状を添付します。

(注9)固定資産課税台帳に記載されている価格を記載します。計算した額に1,000円未満の端数があるきは、これを切り捨てます。計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
なお複数の不動産を一括で申請する場合には各不動産の価格を合算した後に1,000円未満の端数は切り捨てます。

(注10)課税価格に20/1000を乗じた金額です。計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

(注11)登記の申請をする不動産を登記事項証明書の記載のとおりに正確に記載します。

(注12)不動産番号を記載すれば、土地の所在・地番・地目及び地積(建物の所在・家屋番号・種類・構造及び床面積)の記載を省略することができます。

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