特別受益者の相続分
1.特別受益の範囲 相続人が被相続人から受けた遺贈と被相続人から生前に婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与である(全ての生前贈与ではないことに注意が必要です) 2.特別受益の評価時期 相続開始の時が基準となる。贈与の目的物が受益者の行為によって滅失又は増減があったときは相続開始時において原状のままであったものとして評価する 3.特別受益者の相続分の算定 被相続人の相続開始時の財産の価額に特別受益とみられる贈与の価額を加算したものを相続財産とみなし(遺贈の額は加算せず、寄与分があるときはその額を控除する) これに指定相続分又は法定相続分を乗じて特別受益者の相続分を算定しこの相続分から遺贈・贈与の額を減じた額が具体的相続分となる 以下計算例です 被相続人丙に配偶者甲、子ABCがいて1,000万円を残して死亡した場合に子Aが被相続人から200万円の特別受益を受けていたとすると各相続人の具体的相続分は以下のとおりです
上記の相続財産1,000万円が不動産であった場合の各相続人の共有持分は、 配偶者甲は600/1,000=3/5、子Aは0、子Bは200/1,000=1/5、子Cも200/1,000=1/5となります。 相続人(被相続人 丙) 持分5分の3 甲 5分の1 B 5分の1 C ※相続放棄の場合には配偶者甲の相続分は増えませんが特別受益の場合には配偶者甲の相続分が増えます。 これは 相続放棄は初めから相続人ではないので、たとえば子供が3人の場合に1人が相続放棄をすれば、1/2X1/3=1/6であったはずの相続分が1/2X1/2=1/4になり子供の相続分は増えますが配偶者の相続分は1/2に変わりはありません。 これに対し特別受益者の場合には子供1人の相続分が減った又はなくなったことによる相続分は配偶者を含めた相続人全員が法定相続分に応じて取得するため配偶者も含めた全員の相続分が増えます。 ※相続分を受けることができない又は法定相続分より少ない相続分の相続しかできない特別受益者であっても遺産分割協議には参加することができます。これにより特別受益者も相続分以上の持分の登記をすることができます。 |
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