寄与分(民法904条の2)
共同相続人中に被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者がある場合に遺産分割の際に法定相続分以外に寄与に相当する財産を取得させて共同相続人間の公平を図ろうとする制度です。

寄与分権利者の範囲
必ず共同相続人であることを要するので内縁の妻や事実上の養子は特別の寄与をしていても寄与分を取得できません。
また相続欠格者や被相続人から廃除された者も相続人ではないので寄与分を取得できません。
(1)被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付をした者。

(2)被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者特別の寄与をした者が寄与分を受けられるのであって通常の寄与では受けることができません。親族間の扶養義務や妻の日常の家事労働程度の寄与は通常の寄与とされています。

寄与分の決定
(1)原則として共同相続人間の協議でされます。法定相続分の修正にあたり遺産分割に類似するためです。

(2)共同相続人間の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所が定めます。

寄与分の限度額
被相続人が相続開始時において有した財産の額から遺贈の額を控除した額を超えることができません。被相続人が遺贈をしている場合には被相続人の意思を重視して寄与分よりも遺贈を優先させます。

寄与分権利者の具体的相続分
被相続人の相続開始時の財産の価額から寄与分の額を控除した額を相続財産とみなし(みなし相続財産)その額に指定相続分又は法定相続分の割合を乗じて各共同相続人の相続分を算定し寄与分権利者には控除しておいた寄与分の額を加算します。
特別受益者の相続分が特別受益額を被相続人の相続時の財産相続財産に加算して「みなし相続財産」にするのに対し寄与分では被相続人の相続時の財産相続財産から寄与分を除外して「みなし相続財産」として計算します。全く逆の計算となります。

寄与分が定められたことによる所有権移転登記申請書はこちらです。

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