民法256条 (1)各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。ただし5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 (2)前項ただし書の契約は更新することができる。ただしその期間は更新の時から5年を超えることができない。 分割の自由 (1)各共有者は何時でも分割を請求できるから請求を受けた他の共有者は協議をして分割をすべき義務を負います。 (2)共有者の1人が共有物の全部について使用収益権を有する旨の合意がある場合でも他の共有者は分割 請求をすることができます。(この合意は分割禁止の特約ではないからです) 分割禁止の特約 (1)共有者は5年を超えない範囲内で分割をしない特約をすることができます。不動産に限られず動産でもこの特約はできます。この特約がされれば各共有者は分割請求はできません。この期間は5年を超えることができず5年を超える特約は無効となります。この分割禁止の特約は更新することができますが、そのときから5年を越えることができません。 (2)分割禁止の特約は持分の承継人にも承継されます。従ってこの特約があっても他の共有者の同意を得ることなく各共有者は自由に持分を譲渡することができます。 (3)分割禁止の特約は不動産においては登記をすることを要します。 分割の方法 各共有者は他の共有者全員に対して分割請求権を有しその権利は形成権ですので請求を受けた他の共有者は分割に応じる義務が生じます。 (1)協議分割 分割請求を受けた各共有者は必ず全員で分割について協議をします。協議ですので各共有者の持分どおりである必要はありません。 ①現物分割→共有物をそのまま分量的に分割する方法です。一筆の土地についての現物分割では登記をするためには分筆登記をしてから持分移転登記をします。 ②代金分割→共有物を売却してその価格を分割する方法です。 ③価格賠償→一部の共有者が現物を取得して他の共有者にその代価を支払う方法です。(持分の売却という意味合いです) (2)裁判所による分割 共有者間の協議が不成立の場合には裁判所に請求して分割をしてもらいます。 ①現物分割→原則として現物分割をします。 ②代金分割→現物分割ができないときや現物を分割することにより著しく現物の価値が下がるときは例外的に競売により現物を金銭に換えてその代金を分割します。 ③協議分割で認められる価格賠償は裁判所による分割ではすることができません。 利害関係人の保護 共有物について権利を有する者や各共有者の債権者は自分の費用で分割に参加できます。共有物の分割内容が利害関係人に影響を及ぼすためです。利害関係人からの分割への参加請求があったのに無視して分割した場合にはその分割を以て参加請求者に対抗できません。 ただ共有物分割をすることを利害関係人に通知する義務はありません。 分割の効果 (1)共有物分割により共有関係は消滅しますが、その効果は遡及せずに分割のときから効力を生じます。 (2)各共有者は、他の共有者が分割により得た物について物の瑕疵、権利の瑕疵を問わず、瑕疵があったときは、持分に応じて瑕疵担保責任を負います。 (3)共有持分に設定されていた抵当権は分割の態様により効果が異なります。 例えば甲乙共有の土地の甲持分についてAが抵当権を有していた場合、 ①現物分割の場合→Aの抵当権は甲の元の持分に応じて土地全部の上に存続します。分割後の持分上に存続するのではありません。 ②代金分割の場合→抵当権者Aは物上代位できるほか共有物の買主の所有権の上に抵当権が存続します。 ③価格賠償の場合→甲が所有権全部を取得した場合にはその土地全部に存続します。 共有物分割による所有権移転登記申請書はこちらです。 |
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