不動産登記には、主に以下のような効力があります。
1.登記の対抗力
甲がAに売却した後にBにも売却した場合(いわゆる二重売買)この場合、先に売買をしたAが所有者のように思われますが、AはBより先に所有権移転登記をしなければBのみならず第三者に対しても所有権を主張できません。
同じ考え方から相続開始後に遺産分割協議によって法定相続分と異なる相続分を取得した者は「その登記をしなければ第三者に対抗できない」とされています。

2.登記の権利推定力
AとBの共有持分について各共有者は自己の持分を放棄できます。
その場合、放棄した人の持分は他の共有者に「持分放棄」として移転登記できますが、例えばAが甲に持分譲渡をした後にBが持分放棄をした場合Bの持分は実体上は甲に移転しますが登記簿上にAとBの共有として登記がされている以上は「年月日持分放棄」としてBから甲への所有権移転登記はできません。
B持分放棄による甲への移転登記の前提としてAから甲への「持分移転登記」を先にしなければ登記申請は却下されます。

3.登記の形式的確定力
ひとたび登記がされるとその登記が有効であるか無効であるかを問わずその後の登記は当該登記を無視してできない効力をいいます。
例えばA所有の不動産をBに売却したが所有権移転登記をしない間に全くの無権利者Cが偽造文書により自分に移転登記をしてしまっている場合です。
全く無効な登記ではありますがこの登記を無視して登記申請はできません。
従ってAからBに移転登記をするにはCの登記を抹消してからでなければできません。

4.登記の公信力
不動産登記法上、登記には公信力はないと解されているため、登記簿上の権利者を真実の所有者と信じて取引をしても無権利者であった場合には保護されません。

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