代物弁済とは本来の給付に代えて新たな給付をすることにより債権(債務)を消滅させる契約です。
1.代物弁済の成立要件
(1)債権が成立していること(債権の消滅を目的としているためです)

(2)本来の給付と異なる給付をすること。新たな給付が現実にされることにより効力を生ずる要物契約です。
目的物の所有権移転時期が当事者間で合意されていても、その時期が経過しただけでは効力は生じません。
また給付の種類に制限はありません。

(3)弁済に代えてなされること。

(4)債権者の承諾があること。

2.代物弁済の効果
(1)弁済と同一の効力を有します。従って債権は消滅しその附従性によりこれを担保する抵当権や質権、保証債務も消滅します。

(2)代物弁済として給付した物に瑕疵があっても債務消滅の効力は妨げられません。従って債権者は瑕疵のないものの給付を請求できません。代物弁済は給付をなすべき債務を生じさせるものではなく給付により債権を消滅させるものだからです。しかし、これでは債権者が救われませんので債権者は瑕疵担保の規定(民法570条)により解除又は損害賠償の請求ができます。代物弁済は債権消滅と他の給付との対価関係であり有償契約だからです。

3.代物弁済の効力発生時期
(1)特定物の引渡しの場合は引渡しにより効力を生じます。但し不動産の場合には引渡しだけでは足りず対抗要件の具備、即ち所有権移転登記の完了により効力を生じます。 しかし例外的に移転登記に必要な一切の書類の授受により代物弁済の効力を生じさせる特約がされたときはこの授受により効力が生じます。

(2)債権譲渡の場合も二重譲渡の危険性がありますので第三者対抗要件(確定日付のある通知又は承諾)がなければ効力を生じません。

代物弁済による所有権移転登記申請書はこちらです。

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