民法162条
①20年間、所有の意思をもって平穏に且つ公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得する。

②10年間、所有の意思をもって平穏に且つ公然と他人の物を占有した者はその占有の開始の時に善意であり且つ過失がなかったときはその所有権を取得する。

所有権の取得時効の要件
(1)所有の意思をもって占有(自己のためにする意思をもって物を所持すること)することです。
所有の意思をもってする占有を自主占有といい所有者と同じく排他的支配をすることであり一方、所有の意思をもたない占有を他主占有といい他主占有では取得時効は成立しません。自主占有と他主占有の違いは占有の権原の違いによります。買主は当然に所有の意思を有しますので自主占有ですが賃借人は所有の意思を有しませんので他主占有になります。
そして所有の意思は時効期間中継続していなければなりませんが占有の途中から「もしかして自分は所有者ではないのでは?」と思い始めても所有の意思を失うのではありません。

(2)平穏かつ公然の占有であること。
平穏の占有とは占有の取得について暴行強迫等のない占有です。公然の占有とは占有の取得について秘匿しない占有です。

時効期間
(1)占有者が占有のはじめに善意かつ無過失であったときは10年で時効取得します。

(2)占有者が占有のはじめに悪意又は有過失であったときは20年で時効取得します。

善意・無過失の判断
(1)善意とは自分に所有権があると信じることであり無過失とは、そう信じることについて過失のないことです。
その判断時期は占有開始時点で判断されるので、その後に悪意・有過失になっても時効期間が10年から20年になることはありません。
登記簿上、権利者として表示されている者を真実の所有者と信じるのは無過失であるのに対し売主と称する者が登記簿上の所有者でないのに確認しなかった場合には過失有りとされます。 また占有者の善意は民法186条により推定されるので占有者が立証する必要はありませんが無過失は推定されませんので占有者が立証する必要があります。

占有の継続
(1)占有は時効期間中継続されなければならないので占有者の占有の中止や他人に占有を奪われた場合には時効は中断されます。但し、占有者が他人に占有を奪われた場合には民法203条但書により「占有回収の訴」を提起して勝訴し、その物の占有を回復したときは占有していなかった期間も時効期間に算入されます。

(2)占有者は時効開始時点と時効完成時点の占有を証明すれば時効期間中占有が継続されていたと推定されるので(民法186条2項)その間の占有を立証する必要はありません。

(3)占有が承継された場合には承継した者は自己の選択で自己固有の占有を主張するか、自己の占有と前主の占有を併せて主張することができます。ただ、前主の占有を併せて主張するときには前主の瑕疵をも承継します。

時効取得の効果
時効完成によりその所有権を取得するのですが時効の効力は、その起算日(占有開始時)に遡りますから占有開始時から所有者であったことになります。
原始取得(占有開始時からの取得)ですから前主の設定してあった用益権や担保物権があってもその制約のない権利を取得します。但し時効取得者が取得した土地に通行地役権があることを容認しながら占有を継続していた場合などは通行地役権の付着した所有権を取得することになります。

時効取得による所有権移転登記申請書はこちらです。

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