登記名義人表示変更登記です。
1.登記名義人表示変更登記は他の登記の前提として行われるのが通常です。例えば所有権移転登記の登記義務者の登記簿上の住所が添付する印鑑証明書の住所と異なっている場合などです。 

2.権利に関する登記の現在の登記名義人の表示が住所移転・氏名変更等により現在の事実と異なる場合に登記名義人を現在の正しい住所・氏名に一致させるためにする登記です。
従って前登記名義人はすることができません。
また所有権であると抵当権等の所有権以外の権利であるとを問いません。

3.登記の最初から錯誤・遺漏により誤った住所等で登記がされているときには、
登記名義人表示変更登記ではなく登記名義人表示更正登記になります。

4.所有権以外の権利の登記の抹消・所有権仮登記の抹消・買戻権の抹消等の場合は変更を証する書面を添付してその表示変更登記を省略できます。
抹消の場合だけであって抵当権移転登記や所有権仮登記に基づく本登記の場合には省略できません。

5.遺贈者の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致しない場合には、遺贈を原因とする所有権移転登記の前提として所有権登記名義人表示変更登記を要します。

6.被相続人の住所が登記簿上の住所と一致しない場合であっても同一人であることの証明書(最初に所有権の登記をしたときから転々と住所を移転して死亡時の住所になったという証明書)を添付すれば所有権登記名義人表示変更登記を省略して相続登記をすることができます。

7.住所移転を数回したが登記名義はそのまま残っている場合1個の申請で直ちに現在の住所に変更できます。

↑ PAGE TOP