相続分について
ア.法定相続分
1.子及び配偶者が相続人であるときは、子及び配偶者の相続分は各1/2とする(第民法900条1号)

2.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は2/3とし直系尊属の相続分は1/3とする(民法第900条2号)

3.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は3/4とし兄弟姉妹の相続分は1/4とする(民法第900条3号)

4.子・直系尊属・兄弟姉妹が数人あるときは、その相続分は相等しいものとする。但し、嫡出でない子の法定相続分は嫡出である子の相続分の1/2とし父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする(民法第900条4号)

相続人となる者  法 定 相 続 分  
配偶者と嫡出子 配偶者=1/2 子供1人=1/2 子供2人の場合=1/4(1人あたり)
非嫡出子がいる場合 配偶者=1/2 嫡出子=2/6 非嫡出子=1/6
配偶者と直系尊属 配偶者=2/3 直系尊属1人=1/3 直系尊属2人の場合=1/6(1人あたり)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者=3/4 兄弟姉妹1人=1/4 兄弟姉妹2人の場合=1/8(1人あたり)

※被相続人が養子縁組をしたことより養父母がいる場合、実父母と同じ相続分を相続します。
(勿論、子供がいない場合に限ります。養父母と実父母併せて4名とも生存している場合は配偶者=2/3、父母1人あたり=1/3X1/4=1/12となります)

イ.代襲相続人の相続分
代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じです。
代襲相続人が数人いれば、その相続分は上記ア1及び4と同じ計算になります。

ウ.相続人が二重の相続上の地位を有する場合の相続分
相続には血族相続と配偶者相続の2系列があり同一系列での相続資格の併存は認められるが異系列での相続資格の併存は認められません。
1.被相続人甲の子Aが相続開始前に死亡していた場合Aの子B(甲の孫)が代襲相続権を有するが孫であるBが被相続人の養子となっていた場合、孫Bは代襲相続人としての相続分と養子としての相続分の双方を有すします。 即ち、他の相続人(Aの兄弟)の相続分の2倍の相続分となります。

2.養親の実子Aと養子Bが婚姻して(法律上の兄弟の結婚)実子Aに相続が生じた場合、養親は既に死亡していると仮定すると実子Aの兄弟が相続人となるが、養子Bは異系列での相続資格であるので 配偶者としての相続分と兄弟としての相続分は取得できません(配偶者相続分のみとなります)

↑ PAGE TOP