(注1)被担保債権を特定する事項(金銭消費貸借)及び原因日付として被担保債権の発生の日と設定契約成立の日を記載します。

(注2)債権額は絶対的記載事項です。
利息に関する定め・遅延損害金に関する定めは任意的記載事項ですので、その定めがある場合には記載しなければなりません。債務者は絶対的記載事項です。連帯債務者の場合は「連帯債務者」と記載します。

(注3)登記原因証明情報として抵当権設定契約書を添付します。

(注4)登記義務者が当該不動産を取得した際に受けた登記識別情報又は登記済証を添付します。

(注5)登記義務者の印鑑証明書を添付します。

(注6)抵当権者が銀行等の会社・法人の場合は、その代表者の資格を証する情報を添付します。銀行等が用意してくれます(但し、3か月以内に作成されたものに限ります)

(注7)登記申請に関する(株)甲銀行の委任状です。これも銀行等が用意してくれます。

(注8)債権額です。

(注9)債権額に4/1,000を乗じた額です。
※抵当権設定登記時に不動産2個に同時設定した場合(例えば土地と建物)登録免許税は2個の設定を1個の抵当権とみなして債権額に1/1,000を乗じた額で課されます。

※最初に1個の不動産に設定した後に2個目の不動産を追加設定する場合には前回登記した登記所と今回申請する登記所が同一であれば前に受けた登記の表示 を記載すれば登録免許税は\1,500になり今回申請する登記所が前回登記したの登記所と異なるのであれば既に抵当権の登記をしていることを証する書面(登記事項証明書等)を添付すれば登録免許税は\1,500になります。

※上記の抵当権を共同抵当権というのですが、従前は共同抵当権設定登記申請書には申請者が共同担保目録を添付していましたが最近では共同担保目録は添付不要です。

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