(注1)登記原因証明情報として被担保債権を弁済したことを証する書面を添付します。

(注2)登記義務者である(株)甲銀行が抵当権設定登記で取得した際に受けた登記識別情報又は登記済証です。

(注3)抹消される抵当権を目的とした登記(抵当権の譲渡・放棄・順位の譲渡・転抵当等)がある場合には、それらの者の承諾書又はこれに対抗できる裁判の謄本を添付しなければなりません。

(注4)抵当権者が銀行等の会社・法人の場合は、その代表者の資格を証する情報を添付します。
(銀行等が用意してくれます。但し、3か月以内に作成されたものに限ります)

(注5)登記申請に関する(株)甲銀行の委任状です。これも銀行等が用意してくれます。

(注6)不動産1個につき1,000円です。

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