※法定相続分による相続登記前に遺産分割協議が成立した場合、相続開始時に遡って遺産分割協議どおりに相続されることになりますので分割により不動産を取得した相続人は、その不動産を相続により直接被相続人から取得したことになりますので法定相続分による登記を経ることなく「相続」を登記原因として単独申請で自己名義に相続登記をすることができます。
(注1)被相続人(死亡した方)が死亡した日を記載します。

(注2)被相続人(死亡した方)の氏名です。

(注3)住民票コードを記載した場合、添付書面として住所証明書(住民票の写し)の提出を省略できます。

(注4)相続人の住所・氏名を住民票のとおりに記載し氏名の末尾に押印します(実印である必要はありません)遺産分割により甲野一郎が単独相続したという事案で甲野一郎のみの申請です。

(注5)申請書の記載事項等に不備がある場合に登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号を記載します(昼間に連絡の取れる電話番号を記載します)

(注6)登記原因証明情報として、
1.被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの記載のある戸籍謄本又は除籍謄本を添付します。
2.相続人全員の戸籍抄本を添付します。(相続関係説明図を戸籍謄本・除籍謄本とともに提出した場合には、登記完了後に戸籍謄本等を還付してくれます)
3.遺産分割協議書(寄与分の定めによる場合にはその協議書)及びその協議書に押印された申請人以外の方の印鑑証明書を添付します(申請人は不利益を受けないので添付不要です)

(注7)住所証明書として相続する相続人の住民票の写しを添付します。住民票コードを記載した場合は提出する必要はありません。

(注8)固定資産課税台帳に記載されている価格を記載します。計算した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
なお複数の不動産を一括で申請する場合には各不動産の価格を合算した後に1,000円未満の端数は切り捨てます。

(注9)課税価格に4/1000を乗じた金額です。計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

(注10)登記の申請をする不動産を登記事項証明書の記載のとおりに正確に記載します。

(注11)不動産番号を記載すれば土地の所在・地番・地目及び地積(建物の所在・家屋番号・種類・構造及び床面積)の記載を省略することができます。

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