※法定相続分による相続登記後に遺産分割協議が成立した場合、新たな権利変動があったことになりますので「遺産分割」を登記原因として共同申請により持分移転登記をすることになります。
(注1)登記義務者の実印を押印します。

(注2)登記原因証明情報として遺産分割協議書を添付します。

(注3)相続登記の際に受けた登記識別情報又は登記済証を添付します。

(注4)登記義務者である甲野二郎の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。

(注5)住所証明書として登記権利者の住民票の写しを添付します。住民票コードを記載した場合は提出する必要はありません。

(注6)登記義務者である甲野二郎の委任状を添付します。

(注7)固定資産課税台帳に記載されている価格に
遺産分割により取得した持分を乗じた金額を記載します。
計算した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。計算した額が1,000円未満であるときは1,000円です。
なお複数の不動産を一括で申請する場合には各不動産の価格を合算した後に1,000円未満の端数は切り捨てます。

(注8)課税価格に4/1000を乗じた金額です。計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

(注9)登記の申請をする不動産を登記事項証明書の記載のとおりに正確に記載します。

(注10)不動産番号を記載すれば土地の所在・地番・地目及び地積(建物の所在・家屋番号・種類・構造及び床面積)の記載を省略することができます。

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