(注1)登記の目的を○番所有権更正とします。

(注2)原因は「錯誤」になります。

(注3)更生後の事項として正しい所有者を記載します。
今回は、共有名義で相続登記された相続登記を寄与分により単有名義に更正する事案です。

(注4)権利者は共有持分から単独所有者になることにより利益を受ける甲野一郎です。

(注5)義務者は共有持分を失うことになる甲野二郎及び甲野三郎です。
司法書士に嘱託せずに本人申請の場合ですので義務者の氏名の後に実印を押印します。

(注6)登記原因証明情報として寄与分が定められたことにより事前になされた共有相続登記が間違った登記であったことを証する書面を添付します。

(注7)共有名義の相続登記の際に受けた登記識別情報又は登記済証を添付します。

(注8)登記義務者全員の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書です。

(注9)登記権利者の住民票の写しです。

(注10)登記が更正されることにより不利益を受ける者の承諾書を添付します。
共有の相続登記がされた後にその所有権を目的としてされた権利の名義人が該当します。
但し本事案では持分の増加する甲野一郎が設定した抵当権等の権利者は該当しません。

(注11)登記義務者である甲野二郎及び甲野三郎の委任状を添付します。

(注12)不動産1個につき1,000円です。

(注13)登記の申請をする不動産を登記事項証明書の記載のとおりに正確に記載します。

(注14)不動産番号を記載すれば、土地の所在・地番・地目及び地積(建物の所在・家屋番号・種類・構造及び床面積)の記載を省略することができます。

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