(注1)遺贈の効力発生日(遺贈者の死亡した日)です。

(注2)登記権利者の印鑑を氏名の末尾に押印します。認印で差し支えありません。

(注3)相続人が登記義務者として申請するので遺言者の相続人全員の住所・氏名を記載し末尾に登記義務者の実印を押印します。

(注4)登記原因証明情報として遺言書及び遺言者の死亡時の戸籍謄本を添付します。なお、本登記申請は登記義務者が相続人全員ですので相続人であることを証するために相続人全員の戸籍謄抄本の添付を要します。

(注5)遺言執行者である相続人全員の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書です。

(注6)登記義務者である甲野一郎及び甲野二郎の委任状を添付します。

(注7)固定資産課税台帳に記載されている価格を記載します。計算した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
なお、複数の不動産を一括で申請する場合には各不動産の価格を合算した後に1,000円未満の端数は切り捨てます。

(注8)課税価格に20/1000を乗じた金額です。計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

↑ PAGE TOP