(注1)遺贈の効力発生日(遺贈者の死亡した日)です。

(注2)遺言執行者が登記義務者として申請する場合、司法書士に登記申請を依頼したときには遺言執者の住所・氏名は記載不要ですが遺言執行者が直接登記申請する場合には記載を要すると解します

(注3)登記原因証明情報として遺言書及び遺言者の死亡時の戸籍謄本を添付します。
なお遺言執行者が遺言により指定されている場合には遺言書のみでいいですが遺言に基づき第三者の指定により選任されている場合は第三者の指定書を、裁判所により選任されている場合は選任書の添付を別途に要します。

(注4)遺言執行者、丁野三郎の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。

(注5)登記義務者である丁野三郎の委任状を添付します。

(注6)固定資産課税台帳に記載されている価格を記載します。計算した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
なお複数の不動産を一括で申請する場合には各不動産の価格を合算した後に1,000円未満の端数は切り捨てます。

(注7)課税価格に20/1000を乗じた金額です。計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

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