(注1)住民票コードを記載した場合、添付書面として住所証明書(住民票の写し)の提出を省略できます。

(注2)登記権利者の氏名の末尾に押印します。押印する印鑑は認印でかまいません。

(注3)申請書の記載事項等に不備がある場合に登記所の担当者から連絡するための連絡先の電話番号を記載します(昼間に連絡の取れる電話番号を記載します)

(注4)登記義務者の氏名の末尾に実印を押印します。

(注5)登記原因証明情報として遺留分を侵害した登記義務者が遺留分減殺を承認したことを示す書面又は遺留分減殺に合意した書面を添付します。

(注6)乙野花子が相続登記により取得した登記識別情報又は登記済証です。

(注7)乙野花子の作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。

(注8)住所証明書として登記権利者の住民票の写しを添付します。住民票コードを記載した場合は提出する必要はありません。

(注9)登記権利者である甲野一郎が甲野太郎の相続人であることを証する戸籍謄本等を添付します。

(注10)登記義務者である乙野花子の委任状を添付します。

(注11)固定資産課税台帳に記載されている価格を記載します。計算した額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
なお、複数の不動産を一括で申請する場合には各不動産の価格を合算した後に1,000円未満の端数は切り捨てます。

(注12)課税価格に4/1000を乗じた金額です。計算した額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。

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