寄与分の協議がされたことにより共同相続人の相続分が法定相続分と異なることとなった場合
1.相続登記前であれば寄与分によって定められた相続分によって「相続登記」をすることができます。
登記申請書の記載は相続登記前の遺産分割による相続登記と同じです。
但し登記原因証明情報の一部として添付する書類が遺産分割協議書から寄与分を定める協議書又は審判書の謄本に変更になります。

2.共同相続登記後に寄与分が定められ共同相続人の相続分が登記された相続分と異なることとなった場合
①「錯誤」を登記原因として相続登記の更正登記をすることができます。
所有権移転登記に比べて登録免許税は不動産1個につき1,000円と安いですが登記上の利害関係人が存在する場合にはその者の承諾書の添付を要します。
登記上の利害関係人に該当するのは更正登記をすることにより自己の権利を否定される者すなわち更正登記の登記義務者が設定者となって設定された抵当権者等をいいます。

②「遺産分割」による所有権移転登記をすることもできます。
登記申請書の記載は相続登記後の遺産分割による相続登記と同じです。

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